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化粧品:皮膚、毛髪、爪、口唇などの人体表面に塗布、スプレー、またはその他の類似の方法で、清潔、保護、美化・外観を整えることを目的とする日用化学工業製品を指します。
輸入化粧品:製品内容物と最終的に接触する工程を海外で完了した化粧品は輸入製品とみなされ、中国台湾・香港・マカオ地区で完了した場合も輸入化粧品として管理されます。一つの製品名で登録または届出を申請する併用製品または組み合わせ包装製品について、いずれかの剤の最終接触工程が国外で完了している場合も、輸入化粧品として管理されます。
現在、越境電子商取引を除き、その他のルートで販売される化粧品(一般的な美容石鹸を除く)は、国家薬品監督管理局(NMPA)または地方の薬品監督管理局による化粧品登録または届出を完了した後でなければ、販売することができません。
化粧品分類 | 特殊化粧品 | 一般化粧品 |
定義 | 髪染め、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、抜け毛予防、または新たな効能を標榜する化粧品 | 特殊化粧品以外の化粧品(一般スキンケア/ヘアケア、ボディケア、ネイルケア、除毛、消臭、香水、メイクアップ製品など) |
管理方式 | 登録管理 | 届出管理 |
主管部門 | 国家薬品監督管理局 | 国産一般化粧品:届出者所在地の省級薬品監督管理局 輸入一般化粧品:国家薬品監督管理局及び権限委譲を受けた省級薬品監督管理局 |
上市後管理 | 特殊化粧品登録証の有効期間は5年間であり、満了前に登録の更新手続きを行う必要がある | 一般化粧品は年次報告書の提出が必要 |
申請所要期間(目安) | 10〜14ヶ月 | 2~4ヶ月 |
*中国輸入化粧品は中国国内の登録法人(国内責任者)に届出を委託する必要があり、国内責任者は製品の安全性および品質に関する責任を負います。
◼️ 化粧品監督管理条例
◼️ 化粧品登録届出管理弁法
◼️ 化粧品登録届出資料管理規定
◼️ 化粧品ラベル表示管理弁法
◼️ 児童用化粧品監督管理規定
◼️ 化粧品分類規則及び分類目録
◼️ 化粧品安全技術規範(2015年版)
◼️ 化粧品登録届出検査作業規範
◼️ 化粧品効能宣伝評価規範
◼️ 化粧品安全性評価技術ガイドライン(2021年版)
◼️ 使用済み化粧品原料目録(2021年版)
◼️ 化粧品登録届出資料提出技術ガイドライン(試行)

| 化粧品分類 | 提出資料 |
国産化粧品 | (一)「化粧品登録届出情報表」及び関連資料 (二)製品名関連情報 (三)製品配合 (四)製品の実行基準 (五)製品ラベル原稿 (六)製品試験報告書 (七)製品安全性評価資料 ※参照:「化粧品登録届出資料管理規定」第二十六条 |
輸入化粧品 | (一)「化粧品登録届出情報表」及び関連資料 (二)製品名関連情報 (三)製品配合 (四)製品の実行基準 (五)製品ラベル原稿 (六)製品試験報告書 (七)製品安全性評価資料 (八)輸入製品は、登録者・届出者の所在国または生産国(地域)の主管部門、または業界団体等の機関が発行した「上市販売証明書類」を提供しなければならない。国外企業に製造を委託する化粧品については、登録者・届出者、または中国国内責任者が委託関係の証明書類を提出しなければならない。 (九)中国市場向けに専用設計された配合の輸入品(国内から海外への委託生産を除く)は、以下の資料を提出しなければならない: 1.中国消費者の肌質タイプ、消費ニーズなどに基づく配合設計に関する説明資料 2.中国国内において中国の消費者を対象に実施した消費者試験研究、またはヒト効能試験資料 ※参照:「化粧品登録届出資料管理規定」第二十六条、第二十七条 |
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