
2026年3月31日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は「化粧品登録・届出に関する事項の公告(意見募集稿)」を発表しました。本草案には8つの重要なポイントが含まれており、正式施行されれば業界のイノベーション促進や、化粧品登録・届出コストの削減に寄与すると期待され、業界にとって大きな追い風となるでしょう。
ZMUniコンプライアンスセンターは、今回の重要なポイントを以下の通りまとめましたので、ご参考ください。
国際新製品の中国先行発売・同期発売について
国際化粧品の新製品が中国で先行発売または同期発売される場合、登録・届出時に生産国(地域)での販売証明書の提出は免除されます。ただし、革新的な説明および先行発売であることの確約声明書の提出が必要です。
毒性試験報告書の免除について
パーマ剤、非酸化型染毛剤、および物理的な隠蔽作用のみを持つ美白化粧品、ならびに安全監視期間中の化粧品新原料を使用した普通化粧品および前述の特殊化粧品については、その生産企業が政府発行の生産資格証明書を有している場合、製品の毒性試験報告書の提出が免除されます。
原料コードの廃止について
原料届出コードの提出は不要となり、今後も原料届出コードドを取得する必要もなくなります。企業は関連書類を自ら保管し検査に備える形となりますが、安全性評価の要件がある原料については、引き続き関連資料の提出が必要です。
類似配合製品の試験報告書の共有について
配合体系が類似している製品は、物理化学試験報告書、毒性試験報告書、ヒト安全性評価報告書、安全性評価報告書及び効能試験報告書を共有することができます。ただし、その旨に関する説明が必要です。
変更申請資料の簡素化について
生産場所の変更(登録者、届出者、製品名、配合、施行基準等に変更がない場合に限る)および国内責任者の変更に関する申請資料が簡素化されます。
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